これから退職して、フリーになる方のために、私の体験談を交えつつ、健康保険の任意継続の申請の方法についてお伝えしていきます。
全国健康保険協会 北海道支部 協会けんぽ
任意継続の申請書のページはこちら☑︎
おそらく北海道で会社員をしている方で今後退職を考えている方であれば、必要になる知識だと思いますので、そんな方の役に立てれば幸いです。今回は任意継続被保険者資格取得申出書を作成します。
まずはわかりやすいように、私の現状についてお伝えしておきます。
・社会保険は「全国健康保険協会 協会けんぽ」である
・勤続年数は7年
・被保険者が私(例として協会太郎とします)
・被扶養者として妻(花子)と娘(花美)が退職前に既に届出済みの状態
・2018年4月20日付けで会社を退職。
まず忘れては絶対に行けないのが、
退職日から20日以内に、住んでいる地区の協会へ申出書を提出しなきゃいけないということ。(私の場合は北海道)
これを過ぎてしまうといかなる理由があっても任意継続は受け付けられません、との事なので、注意が必要です。
そして私の場合ですと4月20日付けの退職なので、5月9日必着にて申請書を送る、もしくは直接窓口にもっていく必要があります。なので早めに提出するに越したことはないので、ギリギリよりかは早急に送ってやるのがベストだと思います。
私は4月26日に記入したのち、郵便局にて速達で送るよう手配しました。これなら間違いないでしょう!
時期によっては大型連休があったりするので、何はともあれ早め早めに出しましょう!
- 退職前にしておくべき事
退職日よりも前に、申請書に記入しておく(提出は退職日後に)
理由としては、退職の際、被保険者証を会社に返却しなくてはいけないため、後に申請書を書く際に、被保険者証の記号・番号が必要になるため。この番号がわからないと、マイナンバーでの申請になってしまうため、申請の際に必要な書類が多くなる※1
※1申請書の他に身分証明書(免許証等)や、個人番号カード(裏面)のコピー、個人番号通知のコピーなどが必要となる
なので退職日の前に、被保険者証が手元にあるうちに、書ける部分は全て書いておくとそんなに苦労せずに済みます!
私の場合は、被保険者証が既に手元に無かったため、保険料の明細の封筒一式がたまたま手元にあり、その中の書類に記号・番号が記載されていると教えてもらい、書くことができました!
、、これを捨ててたら余計な書類を出すところでした。。あぶねぇ〜、、
あとは、記入例を見ながら記載していく形となります。
退職してすぐですので、退職日は覚えていると思いますので間違えのないよう記入してください。
被扶養者の届出に関しても、同じ申出書に記載する欄があります。
被扶養者として退職前に届出済なので、氏名・生年月日・続柄・職業・年間収入(130万円以下である必要がある)・同居別居の別・マイナンバーの番号(12桁)を記入すれば大丈夫です。別途添付は必要ありません。
この時にもし、新規で被扶養者を追加したい場合は別途確認した方が確実です。
マイナンバーのコピーが必要だったり、収入の証明が必要だったりしてくる可能性があるので、そこは確認していただく事をおすすめします。
記入例を見ていくと、納付についての注意書きも書いてあり、口座振替の登録も一緒に送った方が良いとのことなので、別紙記入が必要となります。
保険料預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書はこちら☑︎
こちらに関しては同時に申請が必須ではなく、後日でも問題はありませんが、一緒に出すことで少しでも早く口座振替で処理できるようになるので、わざわざこちらで支払いをする作業をしなくて済みます。
せっかくなのでこちらも一緒に提出することをオススメします。
私はこの手の話はちんぷんかんぷんで、二回ほど電話にて確認しました。
2回目の電話では懇切丁寧に対応いただきましたが、1回目の電話では若干バカにされたような対応をされたので、そういう嫌な経験をしないためにも、一通り読んでおく事をオススメします!
そして提出したからといって安心せず、退職日から20日以内に、送った申出書がちゃんと届いているか、の確認もありますが、手続きもしっかりと進んでいるかの確認もすれば間違いないでしょう。
保険証が届くまでは時間がかかるとのことで、その際に病気になり病院に行く際は、「任意継続の手続きをしているんですが、、」と病院に伝える事で、ちゃんとした対応をしていただけます、との事でしたので、手続きはなるべく早くして、早めに安心できる状況にしましょう。
という事で、社会保険の任意継続に関してのお話は以上!!
ちなみに国保と任意継続はどっちがお得になるのか、、に関しては、その地区の市役所に行って聞くと、具体的にどのくらい差がでるかの確認することができますので、気になる方は是非とも確認してみてください。
もとより、任意継続に関しては退職日から20日以内の申請でしか申込みができないので、任意継続してしてからでも遅くはありません!むしろ
、20日過ぎてしまうと申請すら受け付けてもらえませんので、まずは任意継続してしまう、というのでも良いのではないでしょうか。
最後は個人的な意見ではありますが、、w
私からは以上です!
それでは、また明日!!